外国人技能実習制度
よくある質問

Q&A

受け入れについて

外国人技能実習制度とは、日本の企業、個人事業が開発途上国の経済発展を担う人材を受入れ、技能実習生が日本の技能、技術を習得して、母国で活かすことを目的にした制度です。

受入企業の常勤役職員の数によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。 詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「受入可能な人数枠」をご確認ください。

技能実習生選抜は現地面接、書類選考、ビデオコールという3つの方法があります。受入企業の社員になる技能実習生ですので、企業の責任者が現地に行き、自分の目で確認して選ぶ「現地面接」をおすすめします。

選抜面接終了から入社までは約7ヶ月かかります。

受け入れの流れの詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「受け入れの流れ」をご確認ください。

2017年11月に施行された技能実習法の施行後当面の間は実施体制の整備等に時間を要することから、養成講習を受講しなくとも、監理責任者、外部役員、外部監査人、技能実習責任者となることができる旨の経過措置が設けられてきましたが、その経過措置が2020年3月31日をもって終了します。

受入企業の受講義務は 「技能実習責任者講習」です。受講終了後、受講証明書が発行してもらえます。そのものは技能実習計画認定申請時に必須な書類ですので、これから外国人技能実習生受け入れをお考えの企業様は技能実習の進捗状況を管理する等の統括管理を行う者を選び、早めに受講してください。

また、「技能実習指導員講習」、「生活指導員講習」もありますが、受講義務ではありません。ただし、優良な受入企業と判断する要件の1つとなっており、講習を受けることによって外国人技能実習制度を理解し、円滑に技能実習を行えるので、受講が推奨されています。

養成講習について、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください!

実習生の処遇について

技能実習生が入国後、日本語講習を実施する学校に入り、1ヶ月校内宿舎で生活しながら日本語などを勉強します。

その間、監理団体と協議し、住まいの手配や生活必需品の準備を済ませる必要があります。

又、今の時代にインターネットが欠かせないものになっていますので、Wi-Fiの設置もしてあげてください!

「外国人技能実習生は日本人社員と同等の待遇で扱うこと」なので、外国人も日本国内で就労する限り、原則として労働関係法令の適用があります。具体的には、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働・社会保険等については、外国人についても日本人と同様に適用されます。

労働基準法第24条に則り、受入企業から直接技能実習生に通貨で・全額を・毎月1回以上・一定期日に支払らわなければいけません。また、最低賃金については最低賃金法第4条ほかに則り、たとえ企業側と実習生が最低賃金額を下回る賃金で合意し、労働契約を締結したとしてもその額は無効となり、最低賃金額以上の額を支払わなくてはいけません。

地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用される場合は、どちらか高いほうの最低賃金額以上を支払うことになります。 なお、税金や社会保険料などの法令で定められているものは賃金から控除することができます。ただし、具体的な使途を明らかにできない「管理費」などは、賃金控除協定を締結していたとしても控除することはできません。 法務省入国管理局から出ている「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」によると、

  • 寮費や食費を控除する額は実費を超えてはならない
  • 実習終了時の帰国旅費や受入団体が監理に要する費用を技能実習生に負担させてはならない

とされています。 

日本人の社員と同じ扱いになります。原則として週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて労働させてはいけないことになっています。また、少なくとも毎週1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけません。 

法定労働時間を超えるまたは法定休日に労働させる場合には「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出、かつその範囲内で労働させる必要があります。なお、36協定には厚生労働省から限度基準が告示されていますので、その基準に適合したものにする必要があります。 長時間にわたる時間外労働・休日労働により、労働時間が技能実習計画を大幅に上回っている場合、入管法に基づく不正行為認証の対象となります。労働時間の適正な把握のために、出勤日ごとの始業・終業時刻を担当者が現認したり、タイムカードなどを使って記録しておくとよいとされています。

6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。週所定労働が5日以上または30時間以上の労働者に対しては、勤続年数が6ヵ月の場合10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されることになります。

こちらも日本人の社員と同じ扱いになります。具体的には

  • 時間外労働および深夜業(22時~翌朝5:00の労働)に対しては25%以上
  • 休日労働に対しては35%以上

となります。なお、入管法上技能実習生に内職をさせることは認められていません。

建設業の受入基準

技能実習計画認定申請の際に、建設業法第3条の許可を受けていることが必須条件で2020年1月1日から適用されています。

ただし、許可を受けた建設業の種類と技能実習の職種は、必ずしも一致している必要はありません。

 (例)「許可を受けた建設業の種類:とび・土工・コンクリート工事、技能実習の職種:とび」→OK 「許可を受けた建設業の種類:塗装工事、技能実習の職種:左官」→OK

建設業許可の申請が時間かかりですので、これから外国人技能実習生受け入れをお考えの企業様は早めに手続きしてください!

- 建設業が将来にわたって、その重要な役割を果たしていくためには、現場を担う技能労働者(技能者)の高齢化や若者の減少といった構造的な課題への対応を一層推進し、建設業を支える優秀な担い手を確保・育成していく必要があります。
そのためには、個々の技能者が、その有する技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備することが不可欠です。
建設業に従事する技能者は、他の産業従事者と異なり、様々な事業者の現場で経験を積んでいくため、個々の技能者の能力が統一的に評価されにくく、現場管理や後進の指導など、一定の経験を積んだ技能者が果たしている役割や能力が処遇に反映されにくい環境にあります。
こうしたことから、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指す「建設キャリアアップシステム」の構築に向け、官民一体で取り組んでいるところです。
平成31年4月、建設キャリアアップシステムの本格運用が始まりました。

- 技能実習計画認定申請の際に、受入企業が建設キャリアアップシステムに登録していることが必須条件で2020年1月1日から適用されています。

そうです。「建設業技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと(月給制)」必須条件で2020年1月1日から適用されています。

  • 日給制や時給制の場合、季節や工事受注量により、給料の報酬が予定額を下回ることもあり、報酬面のミスマッチが技能実習生の就労意欲の低下や失踪等を引き起こす可能性を否定できません。
  • したがって、技能実習生については安定的な報酬を確保するため、仕事の受注量に関わらず報酬が変動しないこと、すなわち月給制(※)によりあらかじめ技能実習生との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが必要です。
  • 企業様が雇用している他の職員の給料が月給制でない場合も、技能実習生に対して は月給制による報酬の支払が求められます。

費用について

借上げに要する賃料(管理費・共益費等を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等)は技能実習生から徴収することができません。

また、毎月の家賃、水道光熱費を技能実習生の給料から差し引くことができますが、実費を超えてはなりません。

その疑問を持っている企業様が多いですが、監理団体は一体どのくらいのコストがかかっているのかという情報を明らかにさせていただきます。

 - 事務所の家賃、水道光熱費等に関するコスト。

 - 面接の移動等に関するコスト:現地に行く渡航費用、移動費用、宿泊費用など。

 - 毎月の巡回訪問の交通費、ガソリン代等に関するコスト。

 - 人件費: 監理責任者、通訳が常勤しておりますので、毎月の人件費がかかります。

 - 各種手続きに関するコスト:行政手続きのため、移動費用、郵送費等。