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事業の趣旨

Purpose of business

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

団体監理型技能実習とは

団体監理型技能実習は事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。

外国人技能実習機構の監督体制

受け入れ可能な人数枠

建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習生を受け入れる場合

    技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと。(優良な実習実施者・監理団体については免除)

建設分野における受入基準

  • 建設業法第3条の許可を受けていること。
  • 建設キャリアアップシステムに登録している こと。
  • 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと(月給制)。

ー日給制や時給制の場合、季節や工事受注量により、給料の報酬が予定額を下回ることもあり、報酬面のミスマッチが技能実習生の就労意欲の低下や失踪等を引き起こす可能性を否定できません。

ーしたがって、技能実習生については安定的な報酬を確保するため、仕事の受注量に関わらず報酬が変動しないこと、すなわち月給制によりあらかじめ技能実習生との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが必要です。

ー企業様が雇用している他の職員の給料が月給制でない場合も、技能実習生に対して は月給制による報酬の支払が求められます。

受け入れの流れ

受け入れに関わる費用について

受け入れに係る費用について、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL     :03-3565-6840

E-mail: info@construction-industry-cooperative.or.jp